小樽潮陵漕艇倶楽部 会 則

 

1 総則

1  本会は小樽潮陵漕艇倶楽部と称する。

2  本会は会員相互の親睦を厚くし母校ボート部の発展隆昌を図り

物心両面に亘る後援援助を行なう事を目的とする。

3  本会の事務局は別に定める。

4  本会は第2条の目的を達成するために次の事項を行なう。

1 母校ボート部に対する技術指導ならびに資金援助

2 その他本会の目的を達成するのに必要とする事業

5  本会則の変更は総会の議決を要する。

 

2章 会員

6  会員は小樽中学校、 小樽潮陵高校漕艇部出身者とする。

7  会員は年会費 5,000円を納入するものとする。

納入方法は総会開催時に納入するものとし、総会に出席でき

ない会員は郵便振替で納入する。

 

3章 役員

8  本会は次の役員を置く。

1.     顧問 若干名

2.     会長 1   

3.     副会長 若干名

4.     幹事長 1

5.     幹事 若干名 

6.     事務局長 1

7.     会計 1

8.     監査 若干名

9  会長は本会を代表し会務を総理する。

副会長は会長を補佐し会長に故ある時は会長の任務を代理する。

幹事は会計・事業・名簿その他の会務を実行する。

監査は会計ならびに会務を監査する。

顧問は総会または役員会に出席して相談にあずかる。

10条 会長 副会長は会員により総会で選任する。

顧問・幹事長・幹事・事務局長・監査は会長が委嘱する。

11条 役員の任期は2年とする。 (但し重任を妨げない )

 

4章 集会

12条 集会は総会 役員会に分け会長がこれを召集する。

13条 定時総会は毎年15月に開き母校ボート部の現況 会の現況・会計の決算

その他の会務を報告し、且つ役員の改選その他重要事項を決する。

14条 臨時総会は役員会の決議により必要に応じて招集する。

15条 役員会は必要に応じて招集する。

16条 総会・役員会は出席会員の過半数で決定する。

 

5章 会計

17条 本会の会計年度は 毎年 41日に始まり翌年 331日 に終わる。

18条 本会の会計は会費・寄付金その他の収入による。

 

6章 支部

19条 本会は必要に応じて支部を設置することができる。

 

7章 慶弔

20条 会員本人が死亡した場合

花輪と弔電を贈る

会員の配偶者が死亡した場合

弔電を贈る

 

附 則

1 本会則は       昭和3541日より実施する

2 事務局は       小樽市〇〇 丁目×

 

須田 房則(潮陵60期 昭和41年卒) 宅に置く。